# スペインの公証規則は、公証人が当事者の共通の意思を確かめて法に適合させ、公正証書を起草すると定めている

ページ: https://flyvolo.ai/ja/changes/ev-20080616-notary-6
日付: 2008-06-16 · 段階: 制限または撤回
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## 適用範囲

スペイン。公証規則第147条は、公証人は当事者の共通の意思に従って公文書を起草するものとし、その意思を公証人は確かめ、解釈し、法秩序に適合させなければならず、起草内容の価値と範囲について当事者に説明するものとすると定めている。同条の現行版は、最高裁判所が同条の他の箇所を無効とした後、2008年6月16日から施行されており、引用した第1段落は有効である。起草を公証人に割り当てるものであり、ツールを禁じてはいない。

## 出典

- Boletín Oficial del Estado — Decreto de 2 de junio de 1944, Reglamento de la organización y régimen del Notariado, artículo 147 (consolidated text; last version in force from 16 June 2008) — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1944-6578 (一次資料)

## これが意味すること

スペインでは、証書を書くことは、当事者が実際に何を望んでいるかを確かめることも含め、公証人自身の法的義務である。

## まだ示していないこと

一国の規則であり、起草について誰が責任を負うかを定めたもので、どのツールが補助してよいかは定めていない。

## 自分で確かめる方法

BOEで統合版の公証規則を開き、第147条に進んで「El notario redactará el instrumento público」を探すこと。


詳しくは: https://flyvolo.ai/llms.txt
