# 複数の保険会社を扱う代理店が比較して推奨する場合、日本は比較可能な商品と推奨理由の説明を義務づけている

ページ: https://flyvolo.ai/ja/changes/ev-20170401-insurance-agent-7
日付: 2017-04-01 · 段階: 制限または撤回
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職業: https://flyvolo.ai/ja/careers/insurance-agent

## 適用範囲

日本。保険業法施行規則は、2以上の所属保険会社等を有する保険募集人が、同種の比較可能な保険契約の中から顧客の意向に沿ったものを選別して契約を提案する場合、それら比較可能な保険契約の概要と当該提案の理由を説明しなければならないこと、またそうした選別を行わずに提案する場合も、その理由を示さなければならないことを定める。引用した号は、e-Govが保有する2017年4月1日以降のすべての版で同じ文言である。義務を負うのは募集人であり、個人ではなく代理店会社の場合もある。比較サイトは対象外である。

## 出典

- e-Gov 法令検索 — 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百二十七条の二第三項第四号 — https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040005 (一次資料)

## これが意味すること

日本では、推奨する保険契約が比較した他の契約とどう違うのかを説明することは、任意のサービスではなく代理店の法的義務である。

## まだ示していないこと

1か国のものである。義務を負うのは会社でありうる代理店であり、説明を人が行わなければならないとは述べていない。

## 自分で確かめる方法

e-Govで保険業法施行規則を開き、第227条の2に進み、「比較可能な同種の保険契約の概要及び当該提案の理由」を探すこと。


詳しくは: https://flyvolo.ai/llms.txt
