# 日本は、一定規模以上の建築物の構造設計について、構造設計一級建築士が基準への適合を確認し署名することを求めている

ページ: https://flyvolo.ai/ja/changes/ev-20210901-civil-engineer-4
日付: 2021-09-01 · 段階: 制限または撤回
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職業: https://flyvolo.ai/ja/careers/civil-engineer

## 適用範囲

日本、一定規模以上の建築物。建築士法は次のように定めている。構造設計一級建築士でない建築士は、構造設計一級建築士に構造設計が構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならず、構造設計図書の一部を変更した場合も同様である。構造設計一級建築士は、適合を確認したかどうかを図書に記載し、その資格を表示して署名しなければならない。現行の文言（押印なしの署名）は2021年9月1日から適用されている。建築物のみが対象で橋梁や道路は含まれず、この資格は日本の建築士の資格であって土木技術者の資格ではない。

## 出典

- e-Gov 法令検索 — 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条の二(現行文言は令和三年法律第三十七号により令和3年9月1日施行) — https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000202 (一次資料)

## これが意味すること

日本では、構造計算を誰が、あるいは何が作成しても、特別な資格を持つ指名された者が確認し署名しなければならない。

## まだ示していないこと

日本の建築物に限られる。確認と署名の規則であり、計算の作成方法に関する規則ではない。

## 自分で確かめる方法

e-Govで建築士法を開き、第20条の2に進んで「構造設計図書の一部を変更した場合も同様とする」を探すこと。


詳しくは: https://flyvolo.ai/llms.txt
