# 日本の運転者のいない（レベル4）車両に関する法律は、事故後に指定された者が救護を行い、現場に駆けつけることを求めている

ページ: https://flyvolo.ai/ja/changes/ev-20230401-bus-driver-6
日付: 2023-04-01 · 段階: 制限または撤回
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職業: https://flyvolo.ai/ja/careers/bus-driver

## 適用範囲

日本。2023年4月1日施行の道路交通法の特定自動運行に関する規定では、特定自動運行実施者は所定の要件を満たす者の中から特定自動運行主任者を指定しなければならない。事故の際、主任者は最寄りの消防機関に通報し、現場措置業務実施者を現場に向かわせなければならず、乗務している者は直ちに負傷者を救護し、道路における危険を防止しなければならない。対象は事故のみであり、車内での急病や紛争などその他の事態は含まれない。

## 出典

- e-Gov 法令検索 — 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条の二十三・第七十五条の十九(特定自動運行;令和四年法律第三十二号により追加、令和5年4月1日施行) — https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (一次資料)

## これが意味すること

運転者がいなくても、日本の法律は事故後の負傷した乗客について、指定された者に責任を負わせている。

## まだ示していないこと

事故のみ、一国のみである。その者が乗車していなければならないとは定めていない。

## 自分で確かめる方法

e-Govで道路交通法を開き、第75条の23に進んで「直ちに、負傷者を救護し」を探すこと。


詳しくは: https://flyvolo.ai/llms.txt
