# 米国の控訴裁判所は、著作権には人間の著作者が必要であるとしつつ、AIの補助を受けて作られた著作物は認められると判断した

ページ: https://flyvolo.ai/ja/changes/ev-20250318-author-12
日付: 2025-03-18 · 段階: 制限または撤回
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## 適用範囲

米国。裁判所は、1976年著作権法はすべての適格な著作物がまず第一に人間によって著作されることを求めているため、機械は著作物の認められた著作者になれないと判断し、また人間による著作という要件は、著作者がそれを作成・操作・使用した人間である限り、AIによって、またはAIの補助を受けて作られた著作物を著作権の対象とすることを禁じるものではないとした。争われた著作物は画像であり、この判決は著作者性に関するもので、作家が下書きにAIを使うかどうかに関するものではない。

## 出典

- U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit — Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233 (decided 18 March 2025), opinion as published on govinfo (USCOURTS collection) — https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-caDC-23-05233/pdf/USCOURTS-caDC-23-05233-0.pdf (一次資料)

## これが意味すること

米国では、機械が単独で書いた文章は誰の財産でもなく、小説家の権利は人が書いたものに基づく。

## まだ示していないこと

一国の著作権の規則であり、作家がどれだけの下書きをAIに任せているかは示していない。

## 自分で確かめる方法

Thaler v. Perlmutterの判決文を開き、「requires all eligible work to be authored in the first instance by a human being」を探すこと。


詳しくは: https://flyvolo.ai/llms.txt
