# 日本の医療保険、外来栄養食事指導は管理栄養士が医師の指示で患者ごとに生活と嗜好に合う食事計画を示す場合のみ算定

ページ: https://flyvolo.ai/ja/changes/ev-20260601-dietitian-16
日付: 2026-06-01 · 段階: 制限または撤回
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職業: https://flyvolo.ai/ja/careers/dietitian

## 適用範囲

日本、公的医療保険。2026年診療報酬に関する厚生労働省の通知によると、外来栄養食事指導料は、管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件や嗜好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、療養に必要な指導を行った場合に算定でき、初回はおおむね30分以上とされる。指導料1は当該医療機関の管理栄養士によることを要し、管理栄養士は患者ごとに指導の要点と指導時間を記載した指導記録を作成しなければならない。通知は2026年6月1日から適用され、置き換えられる2024年の通知も同じ文言であった。これは支払いの条件であり、作成支援ツールを禁止するものではない。

## 出典

- 厚生労働省 (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan) — 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保医発0305第6号) 別添1, B001-9 外来栄養食事指導料 (applies from 1 June 2026) — https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757385.pdf (一次資料)

## これが意味すること

日本の保険制度では、個別の食事計画は、作成に何が使われたかにかかわらず、対面で行われその名で記録される管理栄養士の仕事として支払われる。

## まだ示していないこと

一つの国の外来指導に関する償還ルールである。AIが下書きした計画を禁止してはおらず、保険診療外の計画については何も述べていない。

## 自分で確かめる方法

厚生労働省通知 保医発0305第6号 別添1 の項目B001-9を開き、「食事計画案等を必要に応じて交付し」を探すこと。


詳しくは: https://flyvolo.ai/llms.txt
