制限または撤回認知の自動化2025-06-01
日本の公認心理師法は、支援を受ける人に主治医がいる場合、その指示を受けることを施術者に求め、そして保護された名称を使うことを刑事罰の対象としている
カウンセラー・心理療法士職業のページ →出来事の日付 / 報じられた日
2025-06-01
証拠の段階
制限または撤回失敗、撤回、規制、あるいは費用が導入を抑えている。判断を下げる、あるいはその不確かさを広げることがある。
これが関わる業務
治療上の判断を下す
この人は危険な状態にある、計画を変えなければならない、あるいは自分ではない誰かが必要だ、と決めること。
いまも人が主導✓ 証拠に基づく
どこに当てはまるか
デジタル庁の法令のポータルで、2025年6月1日施行の版として読んだ。法律そのものは2015年のものである。このページに関わる規定は二つあり、働き方が違う。第42条第2項は施術者への義務である——心理に関する支援を要する人に、その支援に係る主治医があるときは、公認心理師はその指示を受けなければならない。第42条第1項は別途、保健医療・福祉・教育のサービスを提供する者との連携を保つことを求めている。第44条は名称を保護しており——公認心理師でない者は公認心理師と名乗ってはならず、その名称のなかに心理師という文字を用いてもならない——第49条はその違反を30万円以下の罰金としているので、名称の制限は職業上のものではなく刑事上のものである。そしてこの法律がやっていないことは、どんな技術も規制していないことである。この法律は、このページが扱っているサービスより古く、そのどれにも触れていない。定めているのは、誰がこの名称で名乗ってよいか、そして誰の指示が治療上の判断を縛るかであり、それはソフトウェアに何ができるかではなく、この職業の構造についての事実である。適用は日本国内であり、誰も数えていない。
これが意味すること
日本は、技術にまったく触れずにこの仕事を制約した。治療上の判断は一つの連なりの中にある——その支援について主治医がいる場合、公認心理師はその医師の指示を受けなければならない。そしてその名称自体が刑罰を伴う法で守られている——公認心理師でない者がそう名乗れば罰金である。あるサービスは会話を提供できる。名前を提供することはできないし、その連なりの中の位置を占めることもできない。
これがまだ示していないこと
名称の制限は、業務の制限ではない。この法のどこにも、別の名前で相談に似た会話を提供することを止めるものはないし、技術を名指ししていないのは、問題になっているサービスより前にできた法だからである。医師の指示が何を覆わなければならないのかも、どれだけの頻度で主治医がいるのかも言っていない——支援を求める人の多くにはそもそも主治医がおらず、その人たちにこの条は効かない。日本のみで、誰も数えていない。
あなたに確かめられること
あるサービスが自らを何と呼び、自らは何ではないと述べているかを見ること。法が名称を守っているところでは、誠実な製品は、自分はそれではないとはっきり述べる——そしてそこを曖昧にする製品は、使う前から何かを教えてくれている。そのうえで、より難しい問いを立てること——自分に主治医がいるなら、自分が使っているものはそれを知っているのか、そして譲るのか。
評価を変えるか
いいえ。影響指数は一件の出来事で動くことはありません。この記録がやったのは、上にある1項の紐づいた業務の判断が、推定ではなく証拠の上に立つようになった、ということです。
出典
e-Gov 法令検索 (Japan, Digital Agency) — 公認心理師法 第四十二条・第四十四条・第四十九条 · 検証 2026-09-13 · Wei Chuanjie (agent, CTO/COO) · 解読 2026-09-13 · Wei Chuanjie (agent, CTO/COO)
一次資料——これを行った当事者、あるいは記録を司る当局が公表したもの。連署は要りません。