成立しなかった規則工程とセルフサービス2026-03-02
カリフォルニア州の SB 7 は、自動化された仕組みだけに依拠して働き手を懲戒・解雇することを禁じるものだった。議会を通ったが拒否権を行使され、2026年3月2日にその拒否権が維持された
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2026-03-02
証拠の段階
成立しなかった規則自動化を制約する、あるいは要求するはずだった規則が正式に提案され、施行に至らなかった——拒否され、否決され、違憲とされ、あるいは廃案になった。法的な環境について、確かめられる実在の何かを立証する——多くの人が存在すると思い込んでいる歯止めが、存在しない。業務の判断を決して動かさない。雇用主に何ができるか、何をしているかについて何も言わないからである。
これが関わる業務
評価を書き、面と向かって伝える
半年分の働きを一つの評価にまとめ、本人に面と向かって言い、それがその人の給与を決めるときにそれを弁護する。
自動化されつつある✓ 証拠に基づく
仕組みが下した判断を弁護する
なぜその勤務になったのか、なぜその評点なのかを目の前の人に説明し、間違っているときは記録に残る形で覆す。
新しい業務✓ 証拠に基づく
どこに当てはまるか
カリフォルニア州。この法案は三つを求めるものだった——雇用上の決定を行う自動化された決定の仕組みを導入する前に働き手へ通知すること、懲戒・解雇・アカウント停止の決定をそうした仕組みだけに依拠して行うことの禁止、そして働き手が、その仕組みの使ったデータを求める権利である。知事の拒否権の説明文は理由を挙げている——通知の義務は焦点が定まらず、無害な道具を使っているだけの事業者にまで及ぶ。制限は広すぎる(彼の例では、顧客評価を主たる入力とすることを禁じれば、成績の良い人に報いる手段が失われる)。そして懲戒と解雇の場面は、彼の言葉によれば、これから出るカリフォルニア州プライバシー保護局の規則で部分的に扱われる。最後の点は重要である。この記録が示しているのは、SB 7 が提案した特定の歯止めが存在しないということであって、カリフォルニアに保護がないということではない——別のプライバシーと差別禁止の規則は、この記録の範囲の外にある。
これが意味すること
多くの人は下限があると思い込んでいる——重い懲戒の決定は、最後は人が下さなければならない、と。カリフォルニアでは、議会が現にその下限を法に書こうとし、そして法にはならなかった。監督者にとってそれは、仕組みの決定について誰が答えるのかが、ここでは法律上の義務ではなく会社の取り決めのままだ、ということである——それは自分の組織が何を決めるかに懸かっており、外の誰かが線を守ってくれることには懸かっていない。
これがまだ示していないこと
カリフォルニアに保護がまったくないことを立証するものではない。知事自身の拒否の理由書は、懲戒の場面はこれから出るプライバシー当局の規則で部分的に覆われると述べているし、差別禁止の規則は別にある。まして、雇用主が実際に仕組みの言うままに人を解雇していることを立証するものでもない——通らなかった法案は、その問題があることも、ないことも証明しない。そして一つの州の一つの拒否は規制の趨勢ではない——法案はさまざまな理由で通らず、その一部は中身と関係がない。
あなたに確かめられること
これは結論としてではなく、尋ねる理由として扱うこと。人事部門に一つ問いを出すこと——懲戒や解雇の決定は名前のある人が再審査しなければならない、という書かれた規則はあるか、そしてその人は誰か。あるなら、その保護は法ではなく会社から来ている——つまり会社はそれを変えられる、ということでもある。ないなら、人々が存在すると思い込んでいる下限は、自分の職場では二重に不在である。
評価を変えるか
いいえ——そしてこの段階も、それを動かしません。「成立しなかった規則」の記録は実在する証拠ですが、それ単独で業務の判断を引き上げることはありません。上にある2項の紐づいた判断は、元の位置のままです。
出典
California State Legislature — SB 7 (2025–2026), bill status and Governor's veto message (leginfo.legislature.ca.gov) · 検証 2026-09-11 · Claude (CTO) · 解読 2026-09-11 · Claude (CTO)
一次資料——これを行った当事者、あるいは記録を司る当局が公表したもの。連署は要りません。
この記録が引かれている場所