VOLOVLO職業の自動化リスクと転換を、業務ごとに
VOLOに訊く職業専攻企業創業者最近の変化長文方法と証拠
職業、専攻を検索…
日本語
  • English
  • 简体中文
  • 日本語
  • Español
  • Português
  • Français
VLO
VOLO

自動化が仕事をどう変えるかを掴むために——業務ごとに、証拠を見せて、不確かさは不確かだと認めて。

VOLOに訊く職業専攻企業創業者最近の変化長文方法と証拠AI に仕事を奪われるのか?VOLOについて職の診断オープンデータオントロジーVOLO Proプライバシー利用条件
© 2026 VOLO
手引き
VOLOに訊く企業向け創業者向け最近の変化長文職の診断AI 業務改善実験VOLO Pro方法と証拠VOLOについて職業を追いかける検索
職業
すべての職業
AI / ソフトウェア
翻訳者・通訳者銀行窓口係コピーライターコンテンツモデレーターカスタマーサポート担当事務アシスタントソフトウェアテスター/QAエンジニアデータ入力オペレーターグラフィックデザイナーパラリーガル動画編集者会計士・経理/記帳マーケティング担当フロントエンド開発者税理士・申告代行声優診療情報コーダーデータアナリスト保険金支払い担当テクニカルライター・ドキュメント担当初級ソフトウェアエンジニア保険アンダーライター(引受査定)人事・採用担当融資担当・与信担当財務アナリスト調達・サプライチェーン担当記者営業・アカウントマネージャー不動産仲介ネットワークエンジニアイラストレーター情報システムの支援担当・ヘルプデスク監査人サプライチェーンプランナー経営コンサルタントフォトグラファーバックエンド開発者AI研究者プロダクト/UXデザイナー業務システムオーナーEC運営担当アクチュアリーアニメーター・VFXアーティスト作家・著述家放射線科医データエンジニアプロジェクトマネージャーデータサイエンティスト法廷速記者編集者・校正者弁護士医療事務助手・クリニック助手積算士コンテンツクリエイタークオンツアナリスト機械学習エンジニア経験のあるソフトウェアエンジニアDevOps・プラットフォーム・SRE エンジニアビジネスアナリスト音楽家・作曲家プロダクトマネージャー管理栄養士・栄養士薬剤師アライアンス・チャネル担当セキュリティアナリスト(監視運用)ファイナンシャルアドバイザー通訳者コンプライアンス担当図書館員建築士現場管理職・チームリーダーカウンセラー・心理療法士販売員土木・構造技術者電気エンジニアインダストリアルエンジニア警備員インテリアデザイナー大学教員心理士バス運転士保険代理人・保険募集人機械エンジニアファッションデザイナー学校教員総合診療医・かかりつけ医旅客機のパイロットホールスタッフ診療放射線技師自動車整備士警察官超音波検査技師航空整備士航空管制官獣医師理学療法士・リハビリ療法士歯科医師外科医建設作業員ソーシャルワーカー看護師介護職・看護助手配管工AI導入責任者
RPA / セルフサービス
行政の窓口職員オペレーションコーディネーター地下鉄運転士受付調剤補助員
ロボティクス
レジ係・販売スタッフコンテナターミナル作業員倉庫作業員組立作業員臨床検査技師俳優・モデル溶接工料理人清掃員農家消防士客室乗務員電気工
自動運転
配車・タクシー運転手トラック運転手配達員
専攻
すべての専攻英語・外国語情報科学会計学心理学ジャーナリズム・コミュニケーション金融学法学ビジュアルコミュニケーションデザインマーケティング看護学経営学教育学・教員養成建築学行政学医学ホスピタリティ・観光経営学経済学情報システム
立場を選んで入る:働いている学んでいる会社を経営している何かを作っている
最近の変化›管理栄養士・栄養士›2025-12-12
政策による要求認知の自動化2025-12-12

指定された特定給食施設は管理栄養士を置かなければならず、他の施設は努力義務にとどまる、と健康増進法第21条は定めている

管理栄養士・栄養士職業のページ →
出来事の日付 / 報じられた日
2025-12-12
証拠の段階
政策による要求規制、補助金、あるいは公共調達が、導入を求めているか資金を付けている——constraint の鏡である。導入が求められていることを示すのであって、起きたことを示すのではないので、一件の mandate は単独では決して足りず、独立した二件で足りる。
これが関わる業務
施設の献立作成
病院、学校、介護施設のために、栄養素と費用の制約の中で何週間分もの献立を立てる。
自動化されつつある✓ 証拠に基づく
どこに当てはまるか
日本。健康増進法第21条第1項は、特別の栄養管理が必要なものとして都道府県知事が指定する特定給食施設の設置者に、その施設に管理栄養士を置くことを求めている。第21条第2項は、それ以外の特定給食施設には、栄養士または管理栄養士を置くよう努めることだけを求めている。どの技術も名指ししておらず、求めているのは役割を担う人であって、献立の立て方ではない。
これが意味すること
どのソフトウェアが献立を下書きしようと、日本の法律は指定された厨房に管理栄養士を置き続けさせる。
これがまだ示していないこと
対象は指定された施設だけであり、栄養士が何人必要か、一日に何をするかについては何も述べていない。
あなたに確かめられること
e-Govで健康増進法を開き、第21条第1項の「管理栄養士を置かなければならない」を探すこと。
評価を変えるか
いいえ。影響指数は一件の出来事で動くことはありませんし、この段階はそれ単独では判断も動かしません——「政策による要求」の記録は判断に向けて数えられますが、その判断が証拠の上に立つには、独立した二件目が要ります。この一件は数えられました。単独では何も変えていません。
出典
e-Gov 法令検索 (Japan, Digital Agency) — 健康増進法 第二十一条 · 検証 2026-09-30 · Claude (VOLO agent) · 解読 2026-09-30 · Claude (VOLO agent)
一次資料——これを行った当事者、あるいは記録を司る当局が公表したもの。連署は要りません。
管理栄養士・栄養士の変化をすべて見る →最近の変化をすべて見る →出来事が証拠になるまで →