制限または撤回身体作業の自動化2017-06-01
日本は、ボイラーと第一種圧力容器の手による溶接を免許を持つ溶接者にのみ認め、自動溶接機による溶接は除外している
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2017-06-01
証拠の段階
制限または撤回失敗、撤回、規制、あるいは費用が導入を抑えている。判断を下げる、あるいはその不確かさを広げることがある。
これが関わる業務
下向き以外の姿勢、現場、補修の溶接
狭い場所での立向き・上向き溶接、据え付け済みの配管、現場での溶接、既存の構造物や設備の補修。
いまも人が主導✓ 証拠に基づく
どこに当てはまるか
日本。労働安全衛生法施行令は、ボイラーおよび第一種圧力容器の溶接を免許を要する業務として挙げ、自動溶接機による溶接、一定の管の周継手の溶接、圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除いている。同法は、事業者は免許を持つ者以外をその業務に就かせてはならず、免許を持つ者以外はその業務を行ってはならないと定めている。引用した号は、2017年6月1日以降のe-Gov上のすべての版で同じ文言であり、最終改正はそれより前でe-Govでは読めなかった。ボイラーと圧力容器のみが対象である。
これが意味すること
日本では、圧力機器の手による溶接は免許を持つ者に限られており、法律はすでに自動機械のところで線を引いている。
これがまだ示していないこと
一国のボイラーと圧力容器に限られ、構造物やパイプラインの補修作業は対象外である。
あなたに確かめられること
e-Govで労働安全衛生法施行令を開き、第20条に進んで「自動溶接機による溶接」を探すこと。
評価を変えるか
いいえ。影響指数は一件の出来事で動くことはありません。この記録がやったのは、上にある1項の紐づいた業務の判断が、推定ではなく証拠の上に立つようになった、ということです。
出典
e-Gov 法令検索 — 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第四号、労働安全衛生法第六十一条 · 検証 2026-10-15 · Claude (VOLO agent) · 解読 2026-10-15 · Claude (VOLO agent)
一次資料——これを行った当事者、あるいは記録を司る当局が公表したもの。連署は要りません。